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クーリングオフ(解約)はできるの?

クーリングオフ制度

エステの勧誘に乗せられてつい契約をしてしまったけど、入会を取り消したいという場合、「クーリングオフ制度」を適用することにより、契約を一方的に解除することができます。このとき、違約金などの負担は発生しません。

しかし、クーリングオフ制度を適用するためには条件があり、その条件に当てはまらなければこの制度は適用できません。

ここでは、契約を解除する方法を紹介します。


クーリングオフの適用条件

クーリングオフ制度は、以下3点のいずれかに該当する場合に適用できます。

1.特定継続的役務(効果を保証するものではないサービスに該当するもので、契約期間が1ヶ月以上で、かつ契約金額が5万円以上)に該当する場合
2.契約書に「クーリングオフ制度」が適用できる旨の記載がある場合
3.キャッチセールスなどで強引に契約させられた場合

上記のうち、1つでも当てはまる場合は、クーリングオフ制度が適用できます。

もちろん、効果に個人差のあるエステは特定継続的役務に当てはまります。

また、エステの場合は、入会金、化粧品や健康食品などの代金も契約金額に含まれます。

クーリングオフ適用期間は8日間と決まっていて、契約書を交付された日から8日以内であれば、理由を問わずクーリングオフを適用できます。

また、クーリングオフには内容証明などの書面による通知が必要になります。


中途解約

クーリングオフの適用期間が過ぎた場合は、中途解約の手続きを踏むことで契約の解約ができます。

中途解約については、クーリングオフ適用期間経過後、契約終了までの期間であれば、いつでも適用することができます。

ただし、中途解約の場合は解約金が発生します。

解約料については上限が定められており、上限額は以下のようになります。

1.クーリングオフ期間は終了したけど、サービスを一度も受けていない場合、初期費用相当:約2万円

2.サービスを受けた後の場合、
a.2万円
b.契約残額の10%に相当する額
aとbでいずれか低い金額となります。



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